滋賀弁護士会所属 田中彰寿法律事務所 草津支部 滋賀の中堅・中小企業のための法律事務所 

弁護士 田中 彰寿

たなか あきとし Akitoshi Tanaka
田中彰寿法律事務所 代表


<最終学歴>  金沢大学法文学部法学科卒業
 
<生年月日>  昭和25年3月26日
 
<職歴>

  • 昭和48年4月  司法研修所入所(第27期)
  • 昭和50年4月  日本弁護士連合会 弁護士登録
  •            京都弁護士会入会
  •            酒見哲朗法律事務所入所
  • 昭和54年9月  独立 田中法律事務所設立
  • 昭和62年4月  京都弁護士会副会長(1年)
  • 平成4年11月  二級建築士試験合格 京都府知事に登録
  • 平成14年11月 弁護士法人田中彰寿法律事務所へ法人化
  • 平成15年1月  弁護士法人田中彰寿法律事務所
  •            草津事務所開設
  • 平成16年4月  京都産業大学法科大学院教授(14年)
  • 平成17年4月  京都弁護士会会長(1年)

 
<現職>

  • 京都府収用委員会会長
  • 下請かけこみ寺相談担当弁護士
  • 京都府日中友好協会会長
  • 京都府商工会連合会 エキスパートバンク事業相談員
  • 綾部商工会議所商工調停士(法律相談担当)
  • 京都信用保証協会監事

 
<著書>

  
<代表者よりひとこと>

  •  昭和50(1975)年4月に京都弁護士会に登録して以来、弁護士生活も早や42年目を迎えます。
  •  この間、プラザ合意(1985)による円高への舵取り、バブルの発生と崩壊(1989)、そして失われた20年とまさしく戦後日本の発展と崩壊のなかで弁護士生活を送り、おもに中小企業の法的問題に立ち会い、多くの人たちの悩み事を聞いてまいりました。
  •  その間、社会は大きく変化してきました。
  •  私たち弁護士は従来、裁判規範といわれる基本法を中心として法律業務をしてまいりました。ところが、近年、裁判所以外の場所での法律の問題、そこでの法律専門家としての弁護士への期待が以前より格段に広く、深くなってきています。こうした認識の下、私ども事務所は弁護士が裁判規範の分野のみではなく消費者法、下請代金法、建設業法下請保護条項、民事暴力介入問題、クレーマー処理、労使の交渉、労災申請、行政庁による行政調査の立ち会い、登記事務、特許事務、高齢者との私的財産契約等々の多くの現場での分野へ関与をするべきだと思っています。
  •  また、社会の主人公も大きく変化してきました。ドラッカーのいうように非営利団体が社会経済活動の重要な要素をしめるようになったということです。それは医療法人、社会福祉法人、協同組合、財団法人、宗教法人など様々な形式をとります。しかもそれらは法的形式にとらわれず私たちの社会活動の重要な主役になってきました。

 

  •  私たちの事務所は、こうした社会の変化の中にあってお客様のために全力で諸問題に取り組みます。

 

  •  私たちの事務所は、発生した問題の解決に努めることはもとより、問題を未然にふせぐこと、さらには、より積極的にお客様の舵取りのお手伝いをさせて頂きたいと思います。

 

  •  私たちの事務所は、そのために、法律問題のみならず、関わる社会経済の問題に興味をもち勉強してゆきたいと思います。

 

  •  現在では、事務所に10名程度の弁護士が所属してくれております。 私の仕事は、こうした事務所の意思を統一し、事務所を導くことです。
  •  私は仕事の合間を見つけて郷里の綾部に残された畑と自宅の小さなビニールハウスで野菜作りをしています。立派な農家とは言えませんのでできはよくありません。ただ、亡くなった父が残してくれた果樹のできは悪くありません。まねして父のなくなった年にゆずを植えました。まだ小さい樹木ですが数はたくさんとれるようになりました。

 

  •  今後も皆さんのご支援をよろしくお願いします。

 
 
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著書の紹介:

弁護士 田中 彰寿
 
弁護士 田中彰寿 守成クラブ京都会場にて

守成クラブ京都会場にて

平成30年9月2日 
健康保険法改正研究会シンポジウムに出席しました

 

 

  •  厚生労働省地方厚生局による保険医療機関(医師・歯科医師)に対する適時調査、個別指導、監査の立会業務に取り組むため、当事務所でも研究に取り組んでいます。
  •  現行の健康保険法において、行政により行われている適時調査、個別指導・監査は、必ずしも適法な手続のもとで行われているとは言えません。保険医指定の取消という、医療機関にとって極めて致命的な処分を行う権限が行政にあるために、医療機関は行政に従わざるを得ず、そのために、本来であれば応じる必要の無い診療報酬の返還に応じているのも事実です。
  •  また、度重なる指導、監査により医師に課される時間的・精神的負担は非常に深刻です。このような医療費抑制を目的として行われる、行政の不適法な手続を野放しにすることにより、医療機関の利益、ひいては国民患者の受療権が侵害され兼ねません。
  •  医療機関の正当な利益を守り、国民患者の受療権を守るため、当事務所では、今後も研究に取り組んで参ります。