滋賀弁護士会所属 田中彰寿法律事務所 草津支部 滋賀の中堅・中小企業のための法律事務所 

弁護士費用について

 

  •  何か法律的な問題が生じそうだと、あるいは既に生じていると思ったら、まず弁護士に相談して下さい。
  •  風邪を引いたかなと思ったら近所の病院に行く、あるいは薬局に風邪薬をもらいに行くようなものです。問題がこじれてから(裁判にまで発展してから)初めて相談するのは正に風邪をこじらしてから病院に行くようなものです。医者からはどうしてもっと早く来なかったのですかと言われるでしょう。

 

  •  以下は日本弁護士連合会ホームページを参考に、当事務所での弁護士費用についての取り扱いを追記したものです。

 

  

着手金

  •  着手金は弁護士に手続きを依頼した段階でお支払頂くので、事件の結果に関係なく、つまり、不成功に終わっても返還されません。
  •  着手金はつぎに説明する報酬金の内金でもいわゆる手付でもありませんので注意してください。
  •  なお、着手金の分割払いも可能です。

 

報酬金

  •  事件の結果の程度に応じてお支払頂く成功報酬のことです。まったく不成功(裁判でいえば全面敗訴)の場合は支払う必要はありません。
  •  経済的利益が少額の場合は、着手金と実費のみで事件終了の場合もあります。

 

実費

  •  実費は事件処理のため実際に出費されるものをいいます。
  •  裁判所に納める印紙代と切手代、記録の謄写費用、事件によっては保証金、鑑定料などがあります。

 

手数料

  •  手数料は、当事者間に実質的に争いのないケースでの事務的な手続を依頼する場合の費用です。
  •  示談折衝、契約書作成、内容証明郵便の作成・発送などがあります。

 

法律相談料

  •  ご相談のみで終了される場合はこれにあたります。

当事務所は1時間1万円です。

 
 

顧問料

  •  企業や個人と顧問契約を締結し、その契約に基づき継続的に行う一定の法律事務に対して支払われるものです。

 当事務所では、毎月定額、多くて5万円程度の顧問料をいただき、会社のありとあらゆる法律相談に応じています。
 顧問先でしたら電話口での相談もお受けいたします。