滋賀弁護士会所属 田中彰寿法律事務所 草津支部 滋賀の中堅・中小企業のための法律事務所 

弁護士 中山 仁美

なかやま ひとみ  Hitomi Nakayama

弁護士 中山 仁美
滋賀弁護士会所属
 
所属委員会:
 近畿弁護士会連合会司法問題対策委員会
 司法制度グループ
 民暴・非弁グループ
 

 
 

  •  京都で学生生活を過ごし、大阪の法律事務所で弁護士として出発し、後に草津事務所に移籍しました。滋賀弁護士会に所属しています。
  •  ご依頼者のご意向に沿ったベストな解決方法をご提案し、丁寧かつ迅速に法的サービスを提供させていただくことを目指しております。早めにご相談いただくことで解決の選択肢が広がる場合も多々ありますので、お気軽にご相談ください。
  •  ご相談いただいてご依頼者の肩の荷がおりたようなほっとされた表情をみられたり、事件が解決した際の心から安心された様子をみられたときが、仕事を進める上でのやりがいになっています。
  •  鴨川など京都の景色のきれいなところを周るのも好きですが、電車移動の際やお休みの日に、晴れた日の琵琶湖など滋賀県の景色の美しいところを見ることは趣味の一つになっています。

 
 

所長からひとこと

 
所長から一言
  •  大阪の商事関係事務所から草津事務所応援のために移籍してもらいました。


平成30年9月2日 
健康保険法改正研究会シンポジウムに出席しました

 

 

  •  厚生労働省地方厚生局による保険医療機関(医師・歯科医師)に対する適時調査、個別指導、監査の立会業務に取り組むため、当事務所でも研究に取り組んでいます。
  •  現行の健康保険法において、行政により行われている適時調査、個別指導・監査は、必ずしも適法な手続のもとで行われているとは言えません。保険医指定の取消という、医療機関にとって極めて致命的な処分を行う権限が行政にあるために、医療機関は行政に従わざるを得ず、そのために、本来であれば応じる必要の無い診療報酬の返還に応じているのも事実です。
  •  また、度重なる指導、監査により医師に課される時間的・精神的負担は非常に深刻です。このような医療費抑制を目的として行われる、行政の不適法な手続を野放しにすることにより、医療機関の利益、ひいては国民患者の受療権が侵害され兼ねません。
  •  医療機関の正当な利益を守り、国民患者の受療権を守るため、当事務所では、今後も研究に取り組んで参ります。