滋賀弁護士会所属 田中彰寿法律事務所 草津支部 滋賀の中堅・中小企業のための法律事務所 

裁判・弁護士費用の立替制度

 

 

  •  お金がないから裁判をできないとあきらめる必要はありません。そのようなときも弁護士に相談してください。日本司法支援センターの制度をご紹介致します。

 

  •  通称「法テラス」とよばれますが、一定の要件のもとお金のない人に裁判費用や弁護士費用を立て替えてくれます。以下の要件に当てはまりそうであれば弁護士が法テラスにこの費用の立て替えを申請します。

  

  
■ 立替申請の際に確認する要件


資力基準を満たしていること

 

  •  月収(手取り・賞与含む)の目安は以下の通りです。
  •  また、家賃・住宅ローン・医療費などの出費がある場合は、一定額が考慮されます。

 

  • 人数
    手取月収額の基準
    1人
    18万2,000円以下
    2人
    25万1,000円以下
    3人
    27万2,000円以下
    4人
    29万9,000円以下

 
 

勝訴の見込みがないとはいえないこと

 

  •  紛争解決の見込みがあるもの、自己破産でも免責見込みがあることをさします。
  •  これについては、審査して判断しますが、弁護士がつくことによって、依頼者の利益が 守られる見込みがあれば、あまり厳格に考える必要はありません。

 
 

民事法律扶助の趣旨に適すること

 

  • 権利濫用的な訴訟の場合は申請できません。

 
 


立替費用の返還について

  •  立替費用は、あなたの代わりに法テラスが立て替えたものですから、援助開始決定後、原則として月額5000円~10000円ずつをお支払いいただきます。
  •  しかし、事情によっては返済を猶予する場合もありますので、ご相談下さい。